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返還猶予について


    災害や傷い疾病、在学等により返還が困難になったときは、返還の猶予を願い出ることができます。希望する場合は、「奨学金返還猶予願」に事由を証する証明書を添付し、岡山県育英会まで提出してください。様式はこちらです。

 1 返還猶予願出事由
返還猶予が認められるのは次のような場合です。

願出事由

添付する証明書

証明書発行者

猶予期間

災害 罹災証明書 市区長村長 1年ごとに願い出る。
その事由が続いている期間中。
  
    消防署長
傷い疾病 診断書等 医師
生活保護を受けている 生活保護受給証明書等 民生委員
    社会福祉事務所長
在学 在学証明書 在学学校長 在学中
大学・大学院等      
専修学校(高等・専門)      
上記以外の在学 在学証明書 在学学校長 1年ごとに願い出る。
専修学校(一般)・各種学校     原則として通算5年が限度。
放送大学・通信教育学部等      
聴講生・研究生等 聴講生・研究生等であることを明らかにする証明書 その学校長  
外国での研究中 その事実を明らかにする証明書(日本語訳を添付) その学校長又は
機関の長
 
入学準備中 その事実を明らかにする証明書 出身学校長等  
失業中 雇用保険受給資格者証等の写又は離職証明、非課税証明等 職業安定所長
市区町村長
1年ごとに願い出る。
その事由が続いている
期間中。
その他真にやむを得ない事由で返還が困難な場合 その事実を明らかにする証明書 その事実を証明できる第三者  
    ※その他必要に応じて上記以外の証明書等を添付していただく場合があります。
 
 ◆ 返還猶予を希望する場合は、返還期日が来る前までに手続きを行ってください。返還期日を過ぎると返還猶予の手続きができなくなり、猶予事由があっても返還することになります。
 ◆ 大学等へ進学し返還猶予を希望する場合は、在学証明書の添付が必要となりますので、猶予手続きは入学後の4月以降となります。
 ◆ 返還猶予期間が終了すると、即返還が行われます。
 ◆ 猶予期間中に猶予事由の状態でなくなった場合には、事由終了後から返還が始まりますので、岡山県育英会まで速やかに連絡してください。

2 返還方法の変更
  借用証書で約束した返還方法(年賦・半年賦・月賦)や納入方法(口座振替・払込通知書)を変更しなければならない場合は、返還期日が来る前までに「奨学金返還金方法変更」(様式11)を岡山県育英会まで提出してください。
 ◆ 返還期日が過ぎた返還金については、返還方法の変更は」認められません。


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