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返還猶予について災害や傷い疾病、在学等により返還が困難になったときは、返還の猶予を願い出ることができます。希望する場合は、「奨学金返還猶予願」に事由を証する証明書を添付し、岡山県育英会まで提出してください。様式はこちらです。 1 返還猶予願出事由 返還猶予が認められるのは次のような場合です。
◆ 返還猶予を希望する場合は、返還期日が来る前までに手続きを行ってください。返還期日を過ぎると返還猶予の手続きができなくなり、猶予事由があっても返還することになります。 ◆ 大学等へ進学し返還猶予を希望する場合は、在学証明書の添付が必要となりますので、猶予手続きは入学後の4月以降となります。 ◆ 返還猶予期間が終了すると、即返還が行われます。 ◆ 猶予期間中に猶予事由の状態でなくなった場合には、事由終了後から返還が始まりますので、岡山県育英会まで速やかに連絡してください。 2 返還方法の変更 借用証書で約束した返還方法(年賦・半年賦・月賦)や納入方法(口座振替・払込通知書)を変更しなければならない場合は、返還期日が来る前までに「奨学金返還金方法変更」(様式11)を岡山県育英会まで提出してください。 ◆ 返還期日が過ぎた返還金については、返還方法の変更は」認められません。 |
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